関東信越税理士会 川越支部所属 税理士事務所:起業、法人設立、事業承継、相続、税金のことなど、お気軽にご相談ください。
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 相続についてのQ&A

Q1.相続税とはどのようなとき課税されるのですか?

A1.相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。一般的には祖父母等が亡くなったことにより財産を取得した場合に課税されることが多いでしょう。 では、誰でも相続税を払わなければならないのでしょうか?いいえ、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。相続税は全体の相続発生件数のうちおおよそ5%にかかるといわれています。

Q2.相続手続はいつまでに何をすればよいのでしょうか?

A2.相続が発生してから、相続税の申告書を提出して納税するまでの期間は10ヶ月です。その間にに示す事柄を手順よく、処理していかなければなりません。10ヶ月は思いのほか早く過ぎるものです。全体の流れを把握しておくことがスムーズな相続には必要です。

●相続の放棄・限定承認<3カ月以内>
 相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、借金などのマイナスの財産が土地建物などのプラスの財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって借金の返済を免れることができます。「相続放棄」は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申術することが必要になります。 また、、被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを「限定承認」といいます。この「限定承認」も、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要です。

●所得税の申告と納付(準確定申告)<4カ月以内>
 その年の1月1日から死亡の日までの期間について所得のある個人が死亡した場合には、その相続人は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)をし、所得税を納付しなければなりません。

●相続税の申告と納付<10カ月以内>
 被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。 相続税は原則、現金納付です。ただし現金納付が困難である一定の場合には延納・物納の承認を受けることが可能です。延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

Q3.相続税対策とは何をいつするのでしょうか?

A3.相続税対策の基本は、節税対策・分割対策・納税対策です。いずれの対策も生前からの準備が不可欠です。

●節税対策 節税対策の代表は「財産の評価の減額」、「遺産の総額の減少」の2つです。
 1.財産の評価額を下げる方法 預金で1億円を持っていると評価額は1億円のままですが、土地を購入し建物を建てると土地は路線価による評価額、建物は固定資産税評価額となり、7〜8千万円の評価額となります。貸家にすれば更に評価は下がります。また、小規模宅地等の特例の適用も受けることができます。

  2.贈与により遺産の総額を減らす方法 相続税は超過累進税率により課税されます。ですから、遺産の総額を減らすことも節税につながります。年間110万円までの贈与については贈与税がかかりませんので、贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。

●分割対策 相続により「争族」がおきてしまうことがあります。「相続争い」を防ぐにはご自分が生前に対策を整えることがベストです。 まず、相続発生後ご自分の意思が伝わるよう「遺言書」を作成しておくことが重要です。 また、相続時精算課税制度を用いて、残したい人に残したいものを生前贈与しておくことも有効です。ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意することが必要です。

●納税対策 相続税は原則、現金による一括納付です。相続財産に納税できるだけの現金があれば、問題はないのですが、相続財産が自分が住んでいる自宅のみの場合などは、納税資金の捻出に大変な苦労をすることとなります。場合によっては自宅を売却しなければならないようなことにもなりかねません。 このような事態を防ぐために、生命保険金を利用しての納税資金の確保、または、物納に充てるための土地を用意しておくといった準備が必要となります。